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更新日付:2022年07月26日 団体経営改善課

不利益処分に関する処分基準(農業保険法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
農業保険法 第212条第2項 命令違反による役員解任 知事(団体経営改善課)

処分基準

設定:平成10年2月9日
最終改定:
命令をするに当たっては、改選命令違反の程度、命令を発しなかったときの影響等を総合的に勘案して処分を行うか否かを判断する。

根拠条文等

根拠法令

○農業保険法
第二百十二条 農業共済団体が第二百十条の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該農業共済団体に対し、期間を指定して、その役員の全部又は一部の改選を命ずることができる。
2 農業共済団体が前項の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該命令に係る役員を解任することができる。

基準法令

○農業保険法
第二百十二条
2 農業共済団体が前項の規定による命令に違反したときは、行政庁は、当該命令に係る役員を解任することができる。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 団体経営改善課 農業団体指導グループ
電話:017-734-9459  FAX:017-734-8138

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