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更新日付:2007年05月02日 水産振興課
不利益処分に関する処分基準(水産業協同組合法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
水産業協同組合法 | 第124条の2 | 組合の解散命令 | 知事(水産振興課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○水産業協同組合法
第124条の2
(行政庁による解散命令)
第百二十四条の二 左の場合には、行政庁は、当該組合の解散を命ずることができる。
一 組合が法律の規定に基づいて行なうことができる事業以外の事業を行なつたとき。
二 組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から一年を経過してもなおその事業を開始せず、又は一年以上事業を停止したとき。
三 組合が法令に違反した場合において、行政庁が前条第一項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。
四 漁業生産組合が第八十条、第八十一条又は第八十二条第二項の規定に違反するとき。
基準法令