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更新日付:2007年05月02日 水産振興課
不利益処分に関する処分基準(水産業協同組合法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
水産業協同組合法 | 第124条第2項 | 業務停止、役員改選命令 | 知事(水産振興課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○水産業協同組合法
第124条第2項
2 組合が前項の命令に従わないときは、行政庁は、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。
基準法令