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更新日付:2000年10月23日 青少年・男女共同参画課
不利益処分に関する処分基準(青森県青少年健全育成条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県青少年健全育成条例 | 第13条の3第3項 | 指定図書類等の自動販売機からの撤去命令 | 知事(青少年・男女共同参画課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○青森県青少年健全育成条例
(自動販売機等への指定図書類等の収納禁止等)
第13条の3第3項 知事は、指定図書類等又は指定特定がん具類等が自動販売機等に収納されているときは、当該自動販売機等による図書類又は特定がん具類の販売又は貸付けを業とする者に対し、当該指定図書類等又は指定特定がん具類等の撤去を命ずることができる。
基準法令