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更新日付:2007年05月02日 水産振興課
不利益処分に関する処分基準(水産業協同組合法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
水産業協同組合法 | 第124条第3項 | 信用事業規程等の認可の取消し | 知事(水産振興課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○水産業協同組合法
第124条第3項
3 行政庁は、組合が信用事業規程又は共済規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、第一項の命令をしたにもかかわらず、これに従わないときは、第十一条の四第一項(第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第一項(第九十六条第一項及び第百条の六第一項において準用する場合を含む。)の認可を取り消すことができる。
基準法令