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更新日付:2007年05月02日 水産振興課
不利益処分に関する処分基準(水産業協同組合法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
水産業協同組合法 | 第125条第2項 | 決議、選挙又は当選の取消し(創立総会) | 知事(水産振興課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○水産業協同組合法
第125条第2項
(決議、選挙又は当選の取消し)
第百二十五条 組合員(第十八条第五項の規定による組合員及び第八十八条第三号若しくは第四号、第九十八条第二号又は第百条の三第三号若しくは第四号の規定による会員を除く。)が総組合員(第十八条第五項の規定による組合員及び第八十八条第三号若しくは第四号、第九十八条第二号又は第百条の三第三号若しくは第四号の規定による会員を除く。)の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から一箇月以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、行政庁は、その違反の事実があると認めるときは、当該決議又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
2 前項の規定は、創立総会の場合にこれを準用する。
基準法令