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更新日付:2007年05月02日 水産振興課
不利益処分に関する処分基準(水産業協同組合法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
水産業協同組合法 | 第126条 | 専用契約の取消し | 知事(水産振興課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○水産業協同組合法
第126条
(専用契約の取消し)
第百二十六条 行政庁は、第二十四条第一項(第九十二条第二項、第九十六条第二項、第百条第二項及び第百条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による契約の内容が、公益に違反すると認めるときは、当該契約を取り消すことができる。
基準法令