ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(漁業災害補償法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2007年05月02日 水産振興課
不利益処分に関する処分基準(漁業災害補償法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
漁業災害補償法 | 第72条 | 漁業共済団体への必要措置命令 | 知事(水産振興課) |
処分基準
設定:平成9年12月4日
最終改定:
第72条の規定による命令については、漁業共済組合又は受託者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、共済規程若しくは規約に違反した場合において、違法性の程度、事業内容の改善のための取組状況、命令を発しなかったときの影響等を総合的に勘案して、処分を行うか否かを判断する。
また、処分の内容については、処分の原因となった違反行為の違法性と処分の程度との相当性、類似の違反行為があった場合に比べ不当に差別的な取扱いとならないこと等を勘案して判断する。
根拠条文等
根拠法令
○漁業災害補償法
第72条
(必要措置命令)
第七十二条 農林水産大臣は、第六十八条の規定により報告を徴した場合又は第六十九条から前条までの規定により検査を行なつた場合において、漁業共済団体又は受託者の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、共済規程若しくは規約に違反すると認めるときは、当該漁業共済団体又は当該受託者に事務を委託した漁業共済団体に対し、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
基準法令