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更新日付:2007年05月02日 水産振興課

不利益処分に関する処分基準(漁業災害補償法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
漁業災害補償法 第73条 漁業共済団体への業務執行方法の変更等必要な命令 知事(水産振興課)

処分基準

設定:平成9年12月4日
最終改定:
   第73条の規定による命令については、法第72条の規定によるほか、漁業共済事業を適正円滑に行わせるため特に必要がある場合において、処分の必要性、緊急性、命令を発しなかったときの影響等を総合的に勘案して、処分を行うか否かを判断する。
    また、処分の内容については、処分の原因となった行為等と処分の程度との相当性、類似の行為等があった場合に比べ不当に差別的な取扱いとならないこと等を勘案して判断する。

根拠条文等

根拠法令

○漁業災害補償法
第73条
(監督命令)
第七十三条 農林水産大臣は、前条の規定によるほか、漁業共済事業又は漁業再共済事業を適正円滑に行なわせるため特に必要があるときは、漁業共済団体に対し、業務の執行方法の変更その他監督上必要な命令をすることができる。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 総務グループ
電話:017-734-9591  FAX:017-734-8166

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