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更新日付:2007年05月02日 水産振興課
不利益処分に関する処分基準(漁業協同組合合併促進法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
漁業協同組合合併促進法 | 第12条第2項 | 県漁業協同組合合併推進法人に対する措置命令 | 知事(水産振興課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分が見込まれないので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○漁業協同組合合併促進法
第12条
(監督等)
第十二条 都道府県知事は、第十条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。
2 都道府県知事は、推進法人が第十条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 都道府県知事は、推進法人が前項の規定による命令に違反したときは、第九条第一項の指定を取り消すことができる。
4 都道府県知事は、前項の規定により第九条第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
基準法令