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更新日付:2007年05月02日 水産振興課

不利益処分に関する処分基準(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令 第3条第3項 改善計画の認定の取消し 知事(水産振興課)

処分基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるため、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令
第3条
(改善計画の変更等)
第三条 法第四条第一項の認定を受けた漁業者(当該認定に係る改善計画に従い設立された法人を含む。第三項において同じ。)又は漁業協同組合等は、当該認定に係る改善計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の認定の申請があつた場合において、当該変更が法第四条第三項各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、前項の認定をするものとする。
3 農林水産大臣又は都道府県知事は、法第四条第一項の認定を受けた漁業者又は漁業協同組合等が当該認定に係る改善計画(第一項の規定により当該改善計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の改善計画)に従つて漁業経営の改善のための措置を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

基準法令

○漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令
第3条
(改善計画の変更等)
第三条 法第四条第一項の認定を受けた漁業者(当該認定に係る改善計画に従い設立された法人を含む。第三項において同じ。)又は漁業協同組合等は、当該認定に係る改善計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の認定の申請があつた場合において、当該変更が法第四条第三項各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、前項の認定をするものとする。
3 農林水産大臣又は都道府県知事は、法第四条第一項の認定を受けた漁業者又は漁業協同組合等が当該認定に係る改善計画(第一項の規定により当該改善計画の変更の認定を受けた場合には、その変更後の改善計画)に従つて漁業経営の改善のための措置を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 水産振興課 総務グループ
電話:017-734-9591  FAX:017-734-8166

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