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更新日付:2025年2月14日 県民活躍推進課
不利益処分に関する処分基準(青森県青少年健全育成条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県青少年健全育成条例 | 第15条第2項 | 指定広告物の撤去命令等 | 知事(県民活躍推進課) |
処分基準
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○青森県青少年健全育成条例
(広告物)
第15条
2 知事は、前項の規定に違反して指定広告物を掲出し、又は表示している広告主又は広告物の管理者に対し、当該指定広告物の撤去その他の必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
基準法令