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更新日付:2000年10月23日 青少年・男女共同参画課
不利益処分に関する処分基準(青森県青少年健全育成条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県青少年健全育成条例 | 第15条第2項 | 指定広告物の撤去命令等 | 知事(青少年・男女共同参画課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○青森県青少年健全育成条例
(広告物)
第15条 広告主又は広告物の管理者は、第12条第1項の規定により指定された広告物(以下「指定広告物」という。)を、青少年の目に触れる場所に掲出し、若しくは表示し、又は青少年に頒布してはならない。
2 知事は、前項の規定に違反して指定広告物を掲出し、又は表示している広告主又は広告物の管理者に対し、当該指定広告物の撤去その他の必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
基準法令