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更新日付:2003年09月24日 構造政策課
不利益処分に関する処分基準(農業経営基盤強化促進法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
農業経営基盤強化促進法 | 第10条第1項 | 農地保有合理化事業の改善命令 | 知事(構造政策課) |
処分基準
設定:平成6年9月29日
最終改定:平成12年9月1日
農業経営基盤強化促進法第10条第1項の規程に関する審査に当たっては、下記の事項に該当する場合には、その改善に必要な措置を行う。
農地の買入価格又は売渡価格が不当に高いこと、認定農業者が希望するにもかかわらず売渡しに応じないこと等農地保有合理化事業規程に即さずに事業を実施していると認められること。
長期にわたって事業を実施しないこと又は事業の実績が極めて少ないこと。
その他当該農地保有合理化法人がその事業実施を通じて農業経営基盤の強化を図っていくことができないと認められること。
根拠条文等
根拠法令
○農業経営基盤強化促進法
第10条 都道府県知事は、農地保有合理化事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、農地保有合理化法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
基準法令
○農業経営基盤強化促進法
第10条 都道府県知事は、農地保有合理化事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、農地保有合理化法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。