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更新日付:2003年09月24日 構造政策課
不利益処分に関する処分基準(農業経営基盤強化促進法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
農業経営基盤強化促進法 | 第11条第1項 | 農地保有合理化事業規程の承認の取消 | 知事(構造政策課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○農業経営基盤強化促進法
第11条 都道府県知事は、農地保有合理化法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の規定による承認を取り消すことができる。
一 農地保有合理化法人が第5条第2項第4号ロ又は第6条第3項に規定する法人でなくなったとき。
二 農地保有合理化法人が第9条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 農地保有合理化法人が前条第1項の規定による命令に違反したとき。
基準法令
○農業経営基盤強化促進法
第11条 都道府県知事は、農地保有合理化法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の規定による承認を取り消すことができる。
一 農地保有合理化法人が第5条第2項第4号ロ又は第6条第3項に規定する法人でなくなったとき。
二 農地保有合理化法人が第9条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 農地保有合理化法人が前条第1項の規定による命令に違反したとき。