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更新日付:2003年03月30日 構造政策課
不利益処分に関する処分基準(農住組合法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
農住組合法 | 第84条 | 農住組合の解散命令 | 知事(構造政策課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分が見込まれないので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○農住組合法
(解散命令)
第八十四条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、当該組合の解散を命ずることができる。
一 組合が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二 組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から二年を経過してもなお第七条第一項第一号の事業を開始せず、又は一年以上すべての事業を停止したとき。
三 組合が法令に違反した場合において、都道府県知事が前条第一項の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。
基準法令