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更新日付:2004年07月14日 りんご果樹課
不利益処分に関する処分基準(青森県りんご黒星病及びりんごふらん病まん延防止条例)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
青森県りんご黒星病及びりんごふらん病まん延防止条例 | 第5条第2項 | りんご黒星病及びりんごふらん病に係る苗木の譲渡、移動等の制限 | 知事(りんご果樹課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
(防除命令)
第五条 知事は、前条第一項の規定による勧告を受けた者が、その勧告に従わないときは、同項の事態を除去するため必要な限度において、その者に対し、期間を定め、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
2 知事は、黒星病菌がまん延してりんご生産に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、その事態を除去するため必要な限度において、黒星病菌の附着しているりんごの苗木を所有し、又は管理する者に対し、当該苗木の譲渡又は移動を制限し、又は禁止することができる。
基準法令