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更新日付:2008年05月16日 畜産課
不利益処分に関する処分基準(家畜商法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
家畜商法 | 第7条第1項 | 家畜商の免許の取消 | 地域県民局長 |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○家畜商法
(免許の取消し及び事業の停止)
第七条 家畜商が第四条第一号、第二号、第四号若しくは第五号に該当することとなつたとき、第三条第二項第二号に
該当する家畜商が同号に該当しないこととなつたとき(同項第一号に該当することとなつた場合を除く。)、又は家
畜商から申請があつたときは、都道府県知事は、その免許を取り消さなければならない。
2 略
基準法令
○家畜商法
(免許)
第三条 家畜商になろうとする者は、その住所地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
2 前項の免許は、次の各号の一に該当する者でなければ、与えない。
一 都道府県又は都道府県知事が指定する者が行う家畜の取引の業務に関し必要な知識を修得させることを目的とする
講習会の課程を修了した者
二 前号に該当する者以外の者であつて、その家畜の取引の業務(農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に
従事する使用人その他の従業者として同号に該当する者を置くもの
(免許を与えない場合)
第四条 前条第二項各号のいずれかに該当する者であつても、次の各号のいずれかに該当する者には、同条第一項の免許
を与えない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、家畜伝染病予防法 (昭和二十六年法律第百六十六号)若しくは家畜取引
法 (昭和三十一年法律第百二十三号)に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終つた日又は執行を受けないこと
が確定した日から二年を経過しない者
三 第七条第一項又は第二項の規定による免許の取消し(家畜商からの申請によるものを除く。)があつた日から二年を
経過しない者。ただし、本条第一号に該当するため取り消された者であつて同号に該当しなくなつたものを除く。
四 家畜の取引の業務を行なう事業所を二以上設ける者であつて、そのいずれかの事業所について、その事業所に属する
当該業務に従事する者のすべてが前条第二項第一号に該当する者でないもの
五 その家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者を置く者であつて、その者の当該業務に従事する前条第二項
第一号に該当する者のすべて(当該業務を行なう事業所を二以上設ける者にあつては、そのいずれかの事業所について、
その事業所に属する同号に該当する者のすべて)が第一号から第三号までのいずれかに該当するもの