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更新日付:2004年07月05日 畜産課
不利益処分に関する処分基準(家畜商法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
家畜商法 | 第7条第2項 | 免許の取消、事業停止命令 | 知 事(畜産課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○家畜商法
(免許の取消し及び事業の停止)
第七条 略
2 家畜商が次の各号の一に該当するときは、都道府県知事は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその事業の停
止を命ずることができる。
一 第十条第二項若しくは第三項、第十条の二第三項又は第十条の五第一項の規定に違反したとき。
二 第十一条の規定に違反したとき。
三 第十一条の二の規定に違反して、帳簿を備え付けず、又は必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
四 正当な事由がなくて引き続き一年以上家畜の取引をしないとき。
基準法令
○家畜商法
(家畜の取引の事業に関する制限)
第十条 家畜商でなければ、家畜の取引の事業を営んではならない。
2 家畜商は、第三条第二項第一号に該当する者以外の者を当該家畜商の家畜の取引の業務に従事させてはならない。
3 家畜商で、第三条第二項第二号に該当するもの(法人を除く。)は、みずからその家畜の取引の業務に従事しては
ならない。
(営業保証金の供託)
第十条の二 家畜商は、営業保証金を住所のもよりの供託所に供託しなければならない。
2 家畜商は、営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を住所地を
管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
3 家畜商は、前項の規定による届出をした後でなければ、その営業を開始してはならない。
(営業保証金の不足額の供託等)
第十条の五 家畜商は、その家畜商の家畜の取引の業務に従事する者の数が増加したため、又は前条第一項の権利を有
する者がその権利を実行したため、営業保証金の額が第十条の三第一項に規定する額に不足することとなつたときは、
法務省令、農林水産省令で定める相当の期間内に、その不足額を住所のもよりの供託所に供託しなければならない。
2 第十条の二第二項及び第十条の三第二項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
(免許証の呈示)
第十一条 家畜商は、家畜の取引をするときには、家畜商免許証を携帯し、且つ、取引の相手方の要求があるときは、
これを呈示しなければならない。
(家畜の取引に関する帳簿の備付け等)
第十一条の二 家畜商は、農林水産省令で定めるところにより、その事業所ごとに、家畜の取引に関する帳簿を備え、
これに、家畜の取引のあつたつど、その年月日及び場所、その取引に係る家畜の種類別の頭数その他農林水産省令で
定める事項を記載しなければならない。