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更新日付:2004年07月05日 畜産課
不利益処分に関する処分基準(牧野法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
牧野法 | 第9条第1項 | 牧野の改良・保全の指示 | 知事(畜産課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○牧野法
(改良及び保全の指示)
第九条 牧野が著しく荒廃し、且つ、保水力の減退、土地の侵しよくその他の事由により国土の保全に重大な障害を与える
おそれのある場合において、その障害を除去するため必要があるときは、都道府県知事は、その必要の限度において、期間
及び区域を定め、当該牧野の所有者その他権原に基き管理を行う者に対して、草種又は草生の改良その他牧野の改良及び保
全に関しとるべき措置を指示することができる。
2 都道府県知事は、前項の指示をする場合には、左に掲げる基準に準拠してしなければならない。
一 当該指示に係る措置を実施することが技術的に可能であり、且つ、その措置によつてもたらされる当該牧野の効用の
増加に比して、著しく多額の費用を要しないこと。
二 当該指示に係る措置を実施することが国土の保全を促進するとともに、牧野の利用効率を高めること。
基準法令