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更新日付:2018年07月18日 畜産課
不利益処分に関する処分基準(家畜改良増殖法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
家畜改良増殖法 | 第19条第1項 | 家畜人工授精師の免許取消 | 地域県民局長(家畜保健衛生所) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○家畜改良増殖法
(家畜人工授精師の免許の取消し及び業務の停止)
第十九条 都道府県知事は、家畜人工授精師が第十七条第一項に規定する者に該当するに至つたとき又は家畜
人工授精師から申請があつたときは、その免許を取り消さなければならない。
2 都道府県知事は、家畜人工授精師が第十七条第二項各号の一に掲げる者に該当するに至つたとき又はこの
法律若しくはこの法律に基く命令に基く処分に違反したときは、その免許を取り消し、又はその業務の停止
を命ずることができる。
3 前項の規定による免許の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
基準法令
○家畜改良増殖法
(家畜人工授精師の免許)
第十六条 家畜人工授精師になろうとする者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。
2 家畜人工授精師の免許は、農林水産大臣の指定する者又は都道府県が家畜の種類別に行う家畜人工授精に
関する講習会、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植に関する講習会又は家畜人工授精並びに家畜体内受精
卵移植及び家畜体外受精卵移植に関する講習会の課程を修了してその修業試験に合格した者でなければ、与
えない。
3 家畜人工授精師の免許を与えられた者は、その者が合格した前項の修業試験に係る家畜の種類についての
み家畜人工授精師として当該免許に係る家畜人工授精の業務、家畜人工授精及び家畜体内受精卵移植(家畜
体外受精卵の移植を含む。)の業務又は家畜人工授精並びに家畜体内受精卵移植及び家畜体外受精卵移植の
業務を行うことができる。
4 第二項の規定による指定の申請手続並びに同項の講習会及び修業試験の実施に関する基準は、農林水産省
令で定める。
(家畜人工授精師の免許を与えない場合)
第十七条 成年被後見人又は被保佐人には、前条第一項の免許を与えない。
2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項の免許を与えないことができる。
一 心身の障害により家畜人工授精師の業務を適正に行うことができない者として農林水産省令で定めるもの
二 麻薬又は大麻の中毒者
三 家畜伝染病予防法 (昭和二十六年法律第百六十六号)、種畜法(昭和二十三年法律第百五十五号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和三十五年法律第百四十五号)、獣医師法 、獣医療法 (平成四年法律第四十六号)若しくは家畜商法 (昭和二十四年法律第二百八号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せら れた者
四 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反した者
3 都道府県知事は、前条第一項の免許を申請した者について、前項第一号に掲げる者に該当すると認め、同項の
規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたと
きは、都道府県知事の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。