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更新日付:2004年07月06日 畜産課
不利益処分に関する処分基準(家畜改良増殖法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
家畜改良増殖法 | 第26条第2項 | 家畜人工授精所開設許可の取消等 | 知 事(畜産課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○家畜改良増殖法
(家畜人工授精所の開設の許可の取消し及び使用の停止)
第二十六条 都道府県知事は、家畜人工授精所の開設者から申請があつたときは、その開設の許可を取り消さなけ
ればならない。
2 都道府県知事は、家畜人工授精所が前条第一項の構造、設備及び器具を欠くに至つたとき又は家畜人工授精所
の開設者がこの法律若しくはこの法律に基く命令の規定若しくはこれらに基く処分に違反したときは、その開設
の許可を取り消し、又はその使用の停止を命ずることができる。
3 第十九条第三項の規定は、前項の規定による許可の取消しに係る聴聞について準用する。
基準法令