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更新日付:2017年12月5日 環境保全課
不利益処分に関する処分基準(大気汚染防止法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
大気汚染防止法 | 第14条第3項 | 指定ばい煙の処理方法の改善命令等(総量規制基準適用特定工場等) | 知事(環境保全課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分が見込まれないので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○大気汚染防止法
第14条第3項 都道府県知事は、総量規制基準に適合しない指定ばい煙が継続して排出されるおそれがあると認めるときは、当該指定ばい煙に係る特定工場等の設置者に対し、期限を定めて、当該特定工場等における指定ばい煙の処理の方法の改善、使用燃料の変更その他必要な措置を取るべきことを命ずることができる。