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更新日付:2003年09月20日 畜産課
不利益処分に関する処分基準(家畜改良増殖法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
家畜改良増殖法 | 第7条第1項 | 種畜証明書の効力の取消、停止 | 知 事(畜産課) |
処分基準
設定:平成7年4月14日
最終改定:改正なし
(1) 家畜改良増殖法施行規則第6条第1号イに掲げる伝染性疾患又は同条第2号に掲げる遺伝性疾患が確認された種畜については、種畜証明書の効力の取り消すものとする。
(2) 家畜改良増殖法施行規則第6条第1号ロ、ハ若しくはニ又は第3号に掲げる疾患が確認された種畜については、地方種畜検査委員が当該種畜を診断し、当該疾患が完治する可能性のあるものについては種畜証明書の効力を停止し、完治する可能性のないものについては種畜証明書の効力を取り消すものとする。
根拠条文等
根拠法令
家畜改良増殖法
(種畜証明書の効力の取消又は停止)
第七条 農林水産大臣又は都道府県知事は、第三十五条の検査の結果、疾患にかかつていると認めた種畜につい
て、その疾患の程度により、それぞれその交付した種畜証明書の効力を取り消し、又は停止することができる。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により種畜証明書の効力を停止した場合において当該種畜の
疾患がなおつたときは、すみやかにその停止を解除しなければならない。
基準法令