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更新日付:2016年07月08日 畜産課
不利益処分に関する処分基準(家畜伝染病予防法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
家畜伝染病予防法 | 第17条第1項 | 患畜等の殺処分の命令 | 地域県民局長(家畜保健衛生所) |
処分基準
設定:平成6年10月1日
最終改定:平成28年7月6日
法第17条の規定に基づく患畜等の殺処分については、地域における患畜の発生の様相、家畜の飼養状況、予防接種状況等まん延防止に係る各種要因を総合的に勘案して的確に実施するものとする。
根拠条文等
根拠法令
家畜伝染病予防法
第17条 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、次に掲げる家畜の所有者に期限を定めて当該
家畜を殺すべき旨を命ずることができる。
一 流行性脳炎、狂犬病、水胞性口炎、リフトバレー熱、炭疽、出血性敗血症、ブルセラ病、結核病、ヨーネ病、ピロプラズマ病、アナプラズマ病、伝達性海綿状脳症、鼻疽、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫、小反芻獣疫、豚水胞病、家きんコレラ、ニューカツスル病又は家きんサルモネラ感染症の患畜
二 牛肺疫、水胞性口炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、伝達性海綿状脳症、鼻疽、アフリカ馬疫、小反芻獣疫、豚水胞病、家きんコレラ又はニューカッスル病の疑似患畜
2 家畜の所有者又はその所在が知れないため前項の命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは、都道府県知事は、家畜防疫員に当該家畜を殺させることができる。
基準法令