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更新日付:2004年07月06日 畜産課
不利益処分に関する処分基準(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 | 第24条第1項 | 飼料の廃棄、回収等の措置命令 | 知 事(畜産課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
(廃棄等の命令)
第二十四条 製造業者、輸入業者又は販売業者が次に掲げる飼料又は飼料添加物を販売した場合又は販売の用に供する
ために保管している場合において、当該飼料の使用又は当該飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産
物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止するため特に必要がある
と認めるときは、必要な限度において、農林水産大臣は、当該製造業者又は輸入業者に対し、都道府県知事は、当該
販売業者に対し、当該飼料又は当該飼料添加物の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずる
ことができる。
一 第四条第二号から第四号までに規定する飼料又は飼料添加物
二 特定飼料等で、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に第五条第一項本文、第十六条第一項又は第二十一条
第二項の表示が付されていないもの
三 前条の規定による禁止に係る飼料又は飼料添加物
2 略
基準法令
○飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律
(廃棄等の命令)
第二十四条 製造業者、輸入業者又は販売業者が次に掲げる飼料又は飼料添加物を販売した場合又は販売の用に供する
ために保管している場合において、当該飼料の使用又は当該飼料添加物を含む飼料の使用が原因となつて、有害畜産
物が生産され、又は家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止するため特に必要がある
と認めるときは、必要な限度において、農林水産大臣は、当該製造業者又は輸入業者に対し、都道府県知事は、当該
販売業者に対し、当該飼料又は当該飼料添加物の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずる
ことができる。
一 第四条第二号から第四号までに規定する飼料又は飼料添加物
二 特定飼料等で、当該特定飼料等又はその容器若しくは包装に第五条第一項本文、第十六条第一項又は第二十一条
第二項の表示が付されていないもの
三 前条の規定による禁止に係る飼料又は飼料添加物