ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(家畜取引法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2004年07月06日 畜産課
不利益処分に関する処分基準(家畜取引法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
家畜取引法 | 第18条の2 | 家畜取引業者の業務停止命令 | 知 事(畜産課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○家畜取引法
第十八条の二 都道府県知事は、家畜取引を業とする者が第十五条の規定に違反したときは、その者に対し、一年
以内の期間を定めて、その者が違反行為をした家畜市場における家畜取引の業務の停止を命ずることができる。
基準法令
○家畜取引法
第十八条の二 都道府県知事は、家畜取引を業とする者が第十五条の規定に違反したときは、その者に対し、一年
以内の期間を定めて、その者が違反行為をした家畜市場における家畜取引の業務の停止を命ずることができる。
(家畜の売買の方法)
第十五条 家畜市場において行う家畜の売買については、せり売又は入札の方法によらなければならない。ただし、
特殊な資質を有する家畜の売買を行う場合その他せり売又は入札の方法によることが著しく不適当と認められる
場合であつて、開設者が農林水産省令で定める手続により都道府県知事の許可を受けて業務規程をもつて定めた
場合においては、この限りでない。