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更新日付:2017年07月25日 畜産課
不利益処分に関する処分基準(家畜取引法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
家畜取引法 | 第18条第1項 | 家畜市場の登録の取消 | 知 事(畜産課) |
処分基準
設定:平成6年10月1日
最終改定:平成6年10月1日
家畜取引法の施行について(昭和31年8月30日付け31畜第3859号農林事務次官通達)第2の4の(3)を考慮して行う。
家畜市場を開設し、及び運営するのに必要な資力信用を有しない者については登録を行わない(法第5条)が、開設者に当を得ると否とはかかつてこの規定の運用の如何にあるといっても過言でないので、資力信用については、次の方針で処理するものとする。
(ア) 資力とは、施設資金及び運転資金の調達能力をいうが、現に施設を他から借り受けて家畜市場を開設運営している者にあっては、出場家畜の種類、出場地域の範囲、開場日数等を考慮し、将来ともその借受けを行いうるものかどうかを判断して資力の有無を判断するものとする。
(イ) 信用とは、本法の諸規則についての開設者の遵守能力に対する実質的及び形式的な信頼と解せられるから、禁治産者、準禁治産者又は破産者のごときはもとより信用のない者である。
また、家畜取引法上の諸般の事項については開設者がその責に任ずべきものとされているので、民事上及び刑事上の主体としての能力に欠けるところのある非法人団体(任意団体)は、信用のない者として処理するものとする。
根拠条文等
根拠法令
家畜取引法
(登録の取消等)
第18条 都道府県知事は、開設者が第5条第2号から第5号までの一に該当するに至つたときは、第3条の登録を解り消さな
ければならない。
基準法令