ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(養鶏振興法)

関連分野

更新日付:2004年07月06日 畜産課

不利益処分に関する処分基準(養鶏振興法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
養鶏振興法 第14条 法定義務履行のための措置命令 知事(畜産課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○養鶏振興法
(登録ふ化業者に対する措置命令)
第十四条  都道府県知事は、登録ふ化業者がこの法律に規定する義務を履行していないと認めるときは、当該登録ふ化業者に対し、
  当該義務を履行させるため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

基準法令

○養鶏振興法
(登録ふ化業者に対する措置命令)
第十四条  都道府県知事は、登録ふ化業者がこの法律に規定する義務を履行していないと認めるときは、当該登録ふ化業者に対し、
  当該義務を履行させるため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 畜産課 企画管理グループ
電話:017-734-9495  FAX:017-734-8144

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする