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更新日付:2018年07月18日 畜産課
不利益処分に関する処分基準(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | 第74条 | 配置販売業の停止命令等 | 知 事(畜産課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(配置販売業の監督)
第七十四条 都道府県知事は、配置販売業の配置員が、その業務に関し、この法律若しくはこれに基づく命令
又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、当該配置販売業者に対して、期間を定めてその配置
員による配置販売の業務の停止を命ずることができる。この場合において、必要があるときは、その配置員
に対しても、期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
基準法令
○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(配置販売業の監督)
第七十四条 都道府県知事は、配置販売業の配置員が、その業務に関し、この法律若しくはこれに基づく命令
又はこれらに基づく処分に違反する行為をしたときは、当該配置販売業者に対して、期間を定めてその配置
員による配置販売の業務の停止を命ずることができる。この場合において、必要があるときは、その配置員
に対しても、期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。