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更新日付:2017年12月5日 環境政策課
不利益処分に関する処分基準(大気汚染防止法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
大気汚染防止法 | 第15条の2第2項 | 指定地域内の使用燃料基準の遵守命令 | 知事(環境保全課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分が見込まれないので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○大気汚染防止法
第15条の2第2項 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、期限を定めて、当該燃料使用基準に従うべきことを命ずることができる。
基準法令
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環境生活部 環境保全課 水・大気環境グループ
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