ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(肉用子牛生産安定等特別措置法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2004年07月06日 畜産課
不利益処分に関する処分基準(肉用子牛生産安定等特別措置法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
肉用子牛生産安定等特別措置法 | 第9条第1項 | 指定協会の指定解除 | 知事(畜産課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○肉用子牛生産安定等特別措置法
(指定の解除)
第九条 都道府県知事は、指定協会が次のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、第六条第一項の指定を解除することができる。
一 第七条第三項第一号の要件に適合しなくなつたとき。
二 業務規程に違反して生産者補給金交付業務を行つたとき。
三 正当な理由がないのに当該都道府県の区域内で生産される肉用子牛の生産者との生産者補給金交付契約の締結を拒んだとき。
四 前条第一項の規定に違反したとき。
五 第六条第一項の指定の解除の申出があつたとき。
2 第七条第四項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。
基準法令
○肉用子牛生産安定等特別措置法
(指定の解除)
第九条 都道府県知事は、指定協会が次のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、第六条第一項の指定を解除することができる。
一 第七条第三項第一号の要件に適合しなくなつたとき。
二 業務規程に違反して生産者補給金交付業務を行つたとき。
三 正当な理由がないのに当該都道府県の区域内で生産される肉用子牛の生産者との生産者補給金交付契約の締結を拒んだとき。
四 前条第一項の規定に違反したとき。
五 第六条第一項の指定の解除の申出があつたとき。
2 第七条第四項の規定は、前項の規定による指定の解除について準用する。
(生産者補給交付金等の交付)
第六条 機構は、平均売買価格が保証基準価格を下回る場合には、予算の範囲内で、第十条に定めるところにより、酪農及び肉用牛生産の振興に関
する法律第二十四条の三の五 に規定する都道府県肉用子牛価格安定基金協会(以下「協会」という。)であつて都道府県知事の指定を受けたもの
に対し、当該協会が生産者補給金交付契約(協会が肉用子牛の生産者(肉用子牛を譲り受けてその飼養を行う者にあつてはその譲受けに係る肉用子
牛が政令で定める要件に適合するものに限り、法人にあつては政令で定めるものに限る。以下同じ。)に交付する生産者補給金に係る契約であつて、
平均売買価格が合理化目標価格を下回る場合における当該生産者補給金の一部に充てるための積立金(以下「生産者積立金」という。)の積立てに
要する負担金を肉用子牛の生産者が協会に納付する旨の定めがあるものをいう。以下同じ。)に係る肉用子牛につきその生産者に交付する生産者補
給金の全部又は一部に充てるため、生産者補給交付金を交付することができる。
2 機構は、予算の範囲内で、前項の指定を受けた協会(以下「指定協会」という。)に対し、その生産者積立金の一部に充てるため、政令で定める
ところにより、生産者積立助成金を交付することができる。
3 都道府県は、指定協会に対し、その生産者積立金の一部に充てるため、生産者積立助成金を交付することができる。
(協会の指定)
第七条 前条第一項の指定は、都道府県の区域ごとに、その指定を受けようとする協会の申請により、当該都道府県知事が行う。
2 前条第一項の指定を受けようとする協会は、農林水産省令で定める手続に従い、肉用子牛についての生産者補給金の交付の業務(以下「生産者
補給金交付業務」という。)に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、当該都道府県知事に提出しなけれ
ばならない。
3 前条第一項の指定は、その申請が次の要件のすべてに適合している場合でなければ、してはならない。
一 生産者補給金交付業務を適正かつ確実に実施できると認められること。
二 申請者の業務規程によれば、当該都道府県の区域内で生産される肉用子牛の生産者のすべてが申請者と生産者補給金交付契約を締結すること
ができると認められること。
三 申請者の業務規程において、第十条の確認に関する事項、生産者積立金の積立て及びこれに要する負担金の納付に関する事項、生産者積立金
から交付する生産者補給金の金額の算定及びその交付の方法に関する事項その他農林水産省令で定める事項が農林水産省令で定める基準に従い
定められていること。
四 申請者が第九条第一項の規定により指定を解除され、その解除の日から二年を経過しない者でないこと。
4 都道府県知事は、前条第一項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を、公示し、かつ、農林水産大臣に届け出なければならない。