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更新日付:2004年07月06日 畜産課
不利益処分に関する処分基準(獣医療法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
獣医療法 | 第6条 | 診療施設の使用制限命令等 | 知事(畜産課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○獣医療法
(診療施設の使用制限命令等)
第六条 都道府県知事は、診療施設の構造設備が第四条の基準に適合していないと認めるとき、又は診療施設に関し前条第二項に規定する事項が
遵守されていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定め
て、修繕若しくは改築を行うべきことその他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
基準法令
○獣医療法
(診療施設の使用制限命令等)
第六条 都道府県知事は、診療施設の構造設備が第四条の基準に適合していないと認めるとき、又は診療施設に関し前条第二項に規定する事項が
遵守されていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定め
て、修繕若しくは改築を行うべきことその他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(診療施設の管理)
第五条 開設者は、自ら獣医師であってその診療施設を管理する場合のほか、獣医師にその診療施設を管理させなければならない。
2 前項の規定により診療施設を管理する者(以下「管理者」という。)が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理及び飼育動物の収容につ
き遵守すべき事項については、農林水産省令で定める。