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更新日付:2004年07月06日 畜産課
不利益処分に関する処分基準(獣医療法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
獣医療法 | 第7条第3項 | 診療用機器等の使用制限命令等 | 知 事(畜産課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○獣医療法
(往診診療者等への適用等)
第七条 往診のみによって飼育動物の診療の業務を自ら行う獣医師及び往診のみによって獣医師に飼育動物の診療の業務を行わせる者(以下
「往診診療者等」という。)については、その住所を診療施設とみなして、第三条の規定を適用する。
2 第五条の規定は、農林水産省令で定める診療用機器その他の物品(以下「診療用機器等」という。)を所有し、又は借り受けてこれを使
用する往診診療者等について準用する。この場合において、同条中「診療施設」とあり、及び「構造設備、医薬品その他の物品の管理及び
飼育動物の収容」とあるのは、「診療用機器等」と読み替えるものとする。
3 都道府県知事は、診療用機器等に関し前項において読み替えて準用する第五条第二項に規定する事項が遵守されていないと認めるときは、
その診療用機器等を所有し、又は借り受けてこれを使用する往診診療者等に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを命ずること
ができる。
基準法令
○獣医療法
○獣医療法
(往診診療者等への適用等)
第七条 往診のみによって飼育動物の診療の業務を自ら行う獣医師及び往診のみによって獣医師に飼育動物の診療の業務を行わせる者(以下
「往診診療者等」という。)については、その住所を診療施設とみなして、第三条の規定を適用する。
2 第五条の規定は、農林水産省令で定める診療用機器その他の物品(以下「診療用機器等」という。)を所有し、又は借り受けてこれを使
用する往診診療者等について準用する。この場合において、同条中「診療施設」とあり、及び「構造設備、医薬品その他の物品の管理及び
飼育動物の収容」とあるのは、「診療用機器等」と読み替えるものとする。
3 都道府県知事は、診療用機器等に関し前項において読み替えて準用する第五条第二項に規定する事項が遵守されていないと認めるときは、
その診療用機器等を所有し、又は借り受けてこれを使用する往診診療者等に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを命ずること
ができる。
(診療施設の管理)
第五条 開設者は、自ら獣医師であってその診療施設を管理する場合のほか、獣医師にその診療施設を管理させなければならない。
2 前項の規定により診療施設を管理する者(以下「管理者」という。)が、その構造設備、医薬品その他の物品の管理及び飼育動物の収容
につき遵守すべき事項については、農林水産省令で定める。