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更新日付:2018年07月18日 畜産課
不利益処分に関する処分基準(獣医療法施行令)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
獣医療法施行令 | 第1条第3項 | 診療施設整備計画の認定の取消 | 知 事(畜産課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○獣医療法施行令
(診療施設整備計画の変更等)
第一条 獣医療法 (以下「法」という。)第十四条第一項 の認定を受けた者は、当該認定に係る診療施設整備計画を
変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 法第十四条第三項 の規定は、前項の変更の認定について準用する。
3 都道府県知事は、法第十四条第一項 の認定を受けた者が当該認定に係る診療施設整備計画(第一項の規定による変
更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って診療施設の整備を行っていないと認めるときは、その認定を取
り消すことができる。
基準法令
○獣医療法施行令
(診療施設整備計画の変更等)
第一条 獣医療法 (以下「法」という。)第十四条第一項 の認定を受けた者は、当該認定に係る診療施設整備計画を
変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 法第十四条第三項 の規定は、前項の変更の認定について準用する。
3 都道府県知事は、法第十四条第一項 の認定を受けた者が当該認定に係る診療施設整備計画(第一項の規定による変
更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って診療施設の整備を行っていないと認めるときは、その認定を取
り消すことができる。
○獣医療法
(診療施設整備計画の認定)
第十四条 都道府県計画に基づいて診療施設の整備を図ろうとする者は、診療施設の整備に関する計画(以下「診療施設
整備計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該診療施設整備計画が適当である旨の認定を受け
ることができる。
2 診療施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 診療施設の整備の目標
二 診療施設の整備の内容及び実施時期
三 診療施設の整備を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
3 都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、農林水産省令で定めるところにより、その診療施設整
備計画が、都道府県計画に照らし適切なものであり、かつ、畜産業の振興に資するための診療施設の整備に係るもので
あると認めるときは、その認定をするものとする。
4 前三項に規定するもののほか、診療施設整備計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。