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更新日付:2003年03月20日 林政課
不利益処分に関する処分基準(森林病害虫等防除法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
森林病害虫等防除法 | 第10条 | 受益者からの分担金の徴収 | 知事(林政課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○森林病害虫等防除法
(分担金)
第十条 都道府県は、第五条第一項から第三項まで若しくは同条第四項において準用する第四条第一項の規定により都道府県知事が行う森林病害虫等の駆除若しくはそのまん延の防止のため必要な措置又は第七条第二項の規定により森林害虫防除員の行う処分により利益を受ける森林、樹木、指定種苗又は伐採木等の所有者又は管理者から、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条 の分担金を徴収することができる。
基準法令
○森林病害虫等防除法
(分担金)
第十条 都道府県は、第五条第一項から第三項まで若しくは同条第四項において準用する第四条第一項の規定により都道府県知事が行う森林病害虫等の駆除若しくはそのまん延の防止のため必要な措置又は第七条第二項の規定により森林害虫防除員の行う処分により利益を受ける森林、樹木、指定種苗又は伐採木等の所有者又は管理者から、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条 の分担金を徴収することができる。