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更新日付:2003年03月20日 林政課
不利益処分に関する処分基準(森林病害虫等防除法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
森林病害虫等防除法 | 第5条第1項 | 樹木伐倒、枝条等焼却命令等 | 知事(林政課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている
根拠条文等
根拠法令
○森林病害虫等防除法
(都道府県知事の駆除命令等)
第五条 都道府県知事は、森林病害虫等を駆除し、又はそのまん延を防止するため必要があるときは、その必要の限度において、区域及び期間を定め、第三条第一項各号に掲げる命令をすることができる。
(駆除命令)
第三条 農林水産大臣は、森林病害虫等が異常にまん延して森林資源に重大な損害を与えるおそれがあると認めるときは、早期に、かつ、徹底的に、これを駆除し、又はそのまん延を防止するため必要な限度において、区域及び期間を定め、次に掲げる命令をすることができる。
一 森林病害虫等が付着している樹木を所有し、又は管理する者に対し、当該樹木の伐倒及び薬剤による防除又は当該樹木の伐倒及びはく皮並びに森林病害虫等及びその付着している枝条及び樹皮の焼却を命ずること。
二 森林病害虫等が付着し、又は付着するおそれがある根株の存する伐採跡地を所有し、又は管理する者に対し、薬剤による防除又は当該根株のはく皮並びに森林病害虫等及びその付着している枝条及び樹皮の焼却を命ずること。
三 森林病害虫等が付着している樹木又は指定種苗(樹木の種子及び苗であつて農林水産大臣の指定するものをいい、その容器及び包装を含む。以下同じ。)を所有し、又は管理する者に対し、森林病害虫等並びにその付着している枝条又は指定種苗の焼却を命ずること。
四 森林病害虫等の被害を受け、又は受けるおそれがある樹木又は指定種苗を所有し、又は管理する者に対し、薬剤による防除を命ずること。
五 森林病害虫等が付着している指定種苗又は伐採木等の移動を制限し、又は禁止すること。
六 森林病害虫等が付着し、又は付着するおそれがある伐採木等を所有し、又は管理する者に対し、薬剤による防除又は当該伐採木等のはく皮若しくは森林病害虫等並びにその付着している枝条、樹皮及び包装の焼却を命ずること。
基準法令