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更新日付:2003年03月20日 林政課
不利益処分に関する処分基準(森林病害虫等防除法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
森林病害虫等防除法 | 第5条第2項 | 特別伐倒駆除命令 | 知事(林政課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
森林病害虫等防除法
(都道府県知事の駆除命令等)
第5条第2項
2 都道府県知事は、松くい虫等を駆除し、又はそのまん延を防止するため特に必要があると認めるときは、前項の規定によるほか、その必要の限度において、区域及び期間を定め、高度公益機能森林又は被害拡大防止森林につき、当該特定森林を所有し、又は管理する者に対し、特別伐倒駆除を命ずることができる。
基準法令