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更新日付:2003年03月20日 林政課
不利益処分に関する処分基準(森林病害虫等防除法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
森林病害虫等防除法 | 第5条第4項 | 駆除措置に要した費用の徴収 | 知事(林政課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○森林病害虫等防除法
(駆除措置)
第4条第2項
2 農林水産大臣は、前項の規定により同項の措置の全部又は一部を行なつた場合において、その費用の額が、同項の命令を受けた者が自らその措置の全部又は一部を行なつたとした場合にその者が受けることとなるべき第八条第一項の規定による補償の額をこえるときは、そのこえる部分の額に相当する額をその者から徴収することができる。
(都道府県知事の駆除命令等)
第5条第4項
4 前三項の場合には、第三条第五項から第十一項まで及び前二条の規定を準用する。
基準法令