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更新日付:2003年03月20日 林政課
不利益処分に関する処分基準(森林病害虫等防除法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
森林病害虫等防除法 | 第7条第1項 | 枝条等の焼却の指示等 | 知事(林政課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○森林病害虫等防除法
(指示権)
第七条 当該官吏又は森林害虫防除員は、前条第一項の規定による検査の結果、指定種苗に森林病害虫等が附着していると認めるときにあつては第三条第一項第三号、指定種苗が森林病害虫等の被害を受け、又は受けるおそれがあると認めるときにあつては同項第四号、伐採木等に森林病害虫等が附着し、又は附着するおそれがあると認めるときにあつては同項第六号に掲げる措置を行なうべき旨を、当該指定種苗又は伐採木等の所有者又は管理者に対し、左に掲げる事項を記載した文書を交付して指示することができる。
一 措置を行なうべき期間
二 森林病害虫等の種類
三 行なうべき措置の内容
四 その他必要な事項
基準法令