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更新日付:2007年05月17日 林政課
不利益処分に関する処分基準(森林法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
森林法 | 第10条の3 | 開発行為の中止命令 | 地域県民局長(地域農林水産部林業振興課) |
処分基準
設定:平成15年4月11日
最終改定:
法令の規定のほか、以下の内容を考慮して行う。
1(1)「森林の有する公益的機能を維持するため必要があると認めるとき」とは、違反行為に起因して森林法(以下「法」という。)第10条の2第2項各号に該当するような事態の発生を防止する趣旨であり、その必要性については、具体的事案に即して判断する。
(2)監督処分を行う必要があると認められる場合は、速やかに対処する。
(3)「復旧に必要な行為」とは原形に復旧することのほか、造林その他の措置により当該森林が従前有していた公益的機能を復旧することを含むものであり、復旧に必要な行為の命令に当たっては、命令の内容及び期間を具体的かつ明確に定めて行う。
なお、復旧に必要な行為の命令については、行政代執行法(昭和23年第43号)による代執行ができる。
2(1)所長は、法第10条の2第1項及び第4項に違反した開発行為(以下「違反行為」という。)が行われている疑いがある場合は、直ちに現地調査を行ったうえ、違反行為の有無を確認し、当該開発行為が違反行為と認められる場合は、その行為の中止を勧告し、必要に応じて防災措置を指示するものとする。
(2)所長は、第12条第2項の開発行為の中止勧告又は防災措置の指示に従わない者については、法第10条の3の規定に基づく開発行為の中止を命じ、又は工種ごとに期間を定めてその復旧に必要な行為を命ずる。
根拠条文等
根拠法令
○森林法
第10条の3
都道府県知事は、森林の有する公益的機能を維持するために必要があると認めるときは、前条第1項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第4項の条件に違反して開発行為をした者又は偽りその他の不正な手段により同条第1項の許可を受けて開発行為をした者に対し、その開発行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。
基準法令