ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(森林法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2007年05月14日 林政課
不利益処分に関する処分基準(森林法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
森林法 | 第34条の3第2項 | 保安林における間伐の届出書に係る間伐計画の変更命令 | 地域県民局長(地域農林水産部林業振興課) |
処分基準
設定:平成16年12月
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○森林法
第34条の3第2項
前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による間伐の届出について準用する。この場合において、同条第2項中「伐採立木材積又は伐採方法」とあるのは、「間伐立木材積又は間伐方法」と読み替えるものとする。
基準法令
第34条の2第2項
都道府県知事は、前項の規定により提出された届出書に記載された伐採立木材積又は伐採方法に関
する計画が当該保安林に係る指定施業要件に適合しないと認めるときは、当該届出書を提出した者に
対し、その択伐の計画を変更すべき旨を命じなければならない。