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更新日付:2007年05月14日 林政課
不利益処分に関する処分基準(森林法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
森林法 | 第38条第1項 | 伐採中止造林行為命令 | 地域県民局長(地域農林水産部林業振興課) |
処分基準
設定:平成15年4月11日
最終改定:
法令の規定のほか、以下の内容を考慮して行う。
1 監督処分を行うべき場合
(1)森林法(以下「法」という。)第38条第1項の中止命令は、立木の伐採が法第34条第1項の許可を受けずに行われた場合のほか、立木の伐採が同項の許可の内容若しくは許可に付した条件に違反していると認められる場合、同項第7号の規定に該当するものでないと認められる場合又は偽りその他不正な手段により同項の許可を受けたものと認められる場合に行うものとする。
(2)法第38条第1項の造林命令は、立木の伐採が法第34条第1項の許可を受けずに行われた場合のほか、立木の伐採が、同項の許可の内容若しくは許可に付した条件に違反していると認められる場合、同項第7号の規定に該当するものでないと認められる場合又は偽りその他不正な手段により同項の許可を受けたものと認められる場合であって、造林によらなければ当該伐採跡地について的確な更新が困難と認められる場合に行うものとする。ただし、違反者が自発的に当該伐採跡地について的確な更新を図るため必要な期間、方法及び樹種により造林をしようとしている場合は、この限りでない。
2 監督処分を行うべき時期
中止命令は違反行為を発見したとき、造林命令は当該命令を行う必要があると認めるとき、それぞれ遅滞なく行うものとする。
3 監督処分の内容
造林命令の内容は、当該保安林について指定施業要件として植栽の方法、期間及び樹種が定められている場合はその定められたところによるものとする。
根拠条文等
根拠法令
○森林法
第38条第1項 都道府県知事は、第三十四条第一項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第六項の条件に違反して立木を伐採した者又は偽りその他不正な手段により同条第一項の許可を受けて立木を伐採した者に対し、伐採の中止を命じ、又は当該伐採跡地につき、期間、方法及び樹種を定めて造林に必要な行為を命ずることができる。
基準法令