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更新日付:2007年05月14日 林政課

不利益処分に関する処分基準(森林法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
森林法 第38条第2項 無許可行為の中止復旧命令 ①鉱業法関連 知事(林政課)②上記以外 地域県民局長(地域農林水産部林業振興課)

処分基準

設定:平成15年4月11日
最終改定:
法令の規定のほか、以下の内容を考慮して行う。
1 監督処分を行うべき場合
(1)森林法(以下「法」という。)第38条第2項の中止命令は、立竹の伐採その他の行為が法第34条第2項の許可を受けずに行われた場合のほか、当該行為が同項の許可の内容若しくは許可に付した条件に違反していると認められる場合、同項第4号の規定に該当するものでないと認められる場合又は偽りその他不正な手段により同項の許可を受けたものと認められる場合に行うものとする。
(2)法第38条第2項の復旧命令は、立竹の伐採その他の行為が法第34条第2項の許可を受けずに行われた場合のほか、当該行為が、同項の許可の内容若しくは許可に付した条件に違反していると認められる場合、同項第4号の規定に該当するものでないと認められる場合又は偽りその他不正な手段により同項の許可を受けたものと認められる場合であって、当該違反行為に起因して、当該保安林の機能が失われ、若しくは失われるおそれがある場合又は土砂が流出し、崩壊し、若しくはたい積することにより付近の農地若しくは森林その他の土地、道路若しくは鉄道その他これらに準ずる設備若しくは住宅若しくは学校その他の建築物に被害を与えるおそれがある場合に行うものとする。
2 監督処分を行うべき時期
  中止命令は違反行為を発見したとき、復旧命令は当該命令を行う必要があると認めるとき、それぞれ遅滞なく行うものとする。
3 監督処分の内容
 法第38条第2項に規定する期間は、原則として、命令を行う時から1年を超えない範囲内で定めるものとする。なお、同項に規定する「復旧」には、原形に復旧することのほか、原形に復旧することが困難な場合において造林又は森林土木事業の実施その他の当該保安林の従前の効用を復旧することを含むものとする。

根拠条文等

根拠法令

○森林法
第38条第2項
 都道府県知事は、第三十四条第二項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第六項の条件に違反して同条第二項の行為をした者又は偽りその他不正な手段により同項の許可を受けて同項の行為をした者に対し、その行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

農林水産部 林政課 総務グループ
電話:017-734-9505  FAX:017-734-8145

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