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更新日付:2007年05月14日 林政課
不利益処分に関する処分基準(森林法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
森林法 | 第38条第3項 | 無届択伐跡地への造林行為命令 | 地域県民局長(地域農林水産部林業振興課) |
処分基準
設定:平成16年12月
最終改定:
法令の規定のほか、以下の内容を考慮して行う。
1 監督処分を行うべき場合
(1)森林法(以下「法」という。)第38条第3項の造林命令は、立木の伐採が法第34条の2第1項の届出をせずに行われた場合であって、造林によらなければ当該伐採跡地について的確な更新が困難と認められる場合に行うものとする。ただし、違反者が自発的に当該伐採跡地について的確な更新を図るため必要な期間、方法及び樹種により造林をしようとしている場合は、この限りでない。
2 監督処分を行うべき時期
造林命令は当該命令を行う必要があると認めるとき、それぞれ遅滞なく行うものとする。
3 監督処分の内容
造林命令の内容は、当該保安林について指定施業要件として植栽の方法、期間及び樹種が定められている場合はその定められたところによるものとする。
根拠条文等
根拠法令
○森林法
第38条第3項
都道府県知事は、第34条の2第1項の規定に違反した者に対し、当該伐採跡地につき、期間、
方法及び樹種を定めて造林に必要な行為を命ずることができる。
基準法令