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更新日付:2017年7月27日 環境保全課

不利益処分に関する処分基準(大気汚染防止法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
大気汚染防止法 第17条第3項 事故時の措置命令 地域県民局長(環境管理部)

処分基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○大気汚染防止法
第17条第3項 都道府県知事は、第1項に規定する事故が発生した場合において、当該事故に係る工場又は事業場の周辺の区域における人の健康が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、その事故に係る同項に規定する者に対し、その事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

基準法令

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この記事についてのお問い合わせ

環境生活部 環境保全課 水・大気環境グループ
電話:017-734-9242  FAX:017-734-8081 

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