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更新日付:2007年05月14日 林政課
不利益処分に関する処分基準(森林法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
森林法 | 第38条第4項 | 指定施業要件の植栽の実施命令 | 地域県民局長(地域農林水産部林業振興課) |
処分基準
設定:平成15年4月11日
最終改定:
法令の規定のほか、以下の内容を考慮して行う。
1 監督処分を行うべき場合
森林法(以下「法」という。)第38条第4項の植栽命令は、指定施業要件として植栽の方法、期間及び樹種が定められている保安林において立木の伐採が行われ、当該植栽の期間が満了した後も当該指定施業要件の定めるところに従って植栽が行われていない場合に行うものとする。
2 監督処分を行うべき時期
植栽命令は、違反行為を発見したときに遅滞なく行うものとする。
3 監督処分の内容
法第38条第4項に規定する期間は、原則として指定施業要件として定められている植栽の期間の満了日から1年を超えない範囲で定めるものとする。
根拠条文等
根拠法令
○森林法
第38条第4項
都道府県知事は、森林所有者が第34条の4の規定に違反して、保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の期間内に、植栽をせず、又は当該指定施業要件として定められている植栽の方法若しくは樹種に関する定めに従って植栽をしない場合には、当該森林保有者に対し、期間を定めて、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の方法と同一の方法により、当該指定施業要件として定められている樹種と同一の樹種のものを植栽すべき旨を命ずることができる。
基準法令