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更新日付:2007年05月18日 林政課
不利益処分に関する処分基準(地すべり等防止法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
地すべり等防止法 | 第14条第1項 | 工事原因者への工事施行命令 | 知事(林政課) |
処分基準
設定:平成12年7月28日
最終改定:平成14年7月19日
工事原因者への地すべり防止工事の施行の命令は、地すべり防止工事以外の工事又は地すべり防止工事の必要を生じさせた行為が地すべり防止工事を施行する必要を生じさせた原因であることが明らかであり、かつ、その結果地すべり防止工事を要する場合において、当該工事原因者が地すべり防止工事を行うことが地すべりの防止を阻害せず、又は地すべりを助長せず、若しくは誘発させないときに、当該地すべり防止工事の施行を命じることができるものである。
また、工事原因者に対する施行命令の範囲は、原則として当該地すべり防止工事の必要を生じさせた限度とする。
根拠条文等
根拠法令
○地すべり等防止法
(工事原因者の工事の施行)
第十四条 都道府県知事は、その施行する地すべり防止工事以外の工事(以下「他の工事」という。)又は地すべり防止工事の必要を生じさせた行為(以下「他の行為」という。)により自ら施行する必要を生じた地すべり防止工事を当該他の工事の施行者又は他の行為者に施行させることができる。
基準法令