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更新日付:2003年03月26日 林政課
不利益処分に関する処分基準(地すべり等防止法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
地すべり等防止法 | 第21条第1項 | 許可の取消、原状回復命令等 | 知事(林政課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○地すべり等防止法
(監督処分及び損失補償)
第二十一条 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除却、他の施設等により生ずべき地すべりを防止するために必要な施設をすること若しくは原状回復を命ずることができる。
一 第十八条第一項の規定に違反した者
二 第十八条第一項の許可に附した条件に違反した者
三 偽りその他不正な手段により第十八条第一項の許可を受けた者
基準法令
○地すべり等防止法
(監督処分及び損失補償)
第二十一条 都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築、移転若しくは除却、他の施設等により生ずべき地すべりを防止するために必要な施設をすること若しくは原状回復を命ずることができる。
一 第十八条第一項の規定に違反した者
二 第十八条第一項の許可に附した条件に違反した者
三 偽りその他不正な手段により第十八条第一項の許可を受けた者