ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(地すべり等防止法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2003年03月26日 林政課
不利益処分に関する処分基準(地すべり等防止法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
地すべり等防止法 | 第21条第2項 | 許可の取消、原状回復命令等 | 知事(林政課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○地すべり等防止法
(監督処分及び損失補償)
第二十一条
2 都道府県知事は、次の各号の一に該当する場合においては、第十八条第一項の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
一 地すべり防止工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
二 地すべりの防止上著しい支障が生じたとき。
三 地すべりの防止上の理由以外の理由に基く公益上やむを得ない必要が生じたとき。
基準法令
○地すべり等防止法
(監督処分及び損失補償)
第二十一条
2 都道府県知事は、次の各号の一に該当する場合においては、第十八条第一項の許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
一 地すべり防止工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
二 地すべりの防止上著しい支障が生じたとき。
三 地すべりの防止上の理由以外の理由に基く公益上やむを得ない必要が生じたとき。