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更新日付:2003年03月27日 林政課
不利益処分に関する処分基準(地すべり等防止法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
地すべり等防止法 | 第23条第1項 | 地すべり防止施設の改良命令等 | 知事(林政課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○地すべり等防止法
第二十三条 都道府県知事は、都道府県知事以外の者の管理する地すべり防止施設が次の各号の一に該当する場合において、当該地すべり防止施設が第十二条の規定に適合しないときは、その管理者に対し改良、補修その他当該地すべり防止施設の管理につき必要な措置を命ずることができる。
一 第十一条第一項の規定に違反して工事が施行されたとき。
二 第十一条第一項の承認に附した条件に違反して工事が施行されたとき。
三 偽りその他不正な手段により第十一条第一項の承認を受けて工事が施行されたとき。
基準法令
○地すべり等防止法
第二十三条 都道府県知事は、都道府県知事以外の者の管理する地すべり防止施設が次の各号の一に該当する場合において、当該地すべり防止施設が第十二条の規定に適合しないときは、その管理者に対し改良、補修その他当該地すべり防止施設の管理につき必要な措置を命ずることができる。
一 第十一条第一項の規定に違反して工事が施行されたとき。
二 第十一条第一項の承認に附した条件に違反して工事が施行されたとき。
三 偽りその他不正な手段により第十一条第一項の承認を受けて工事が施行されたとき。